休業(補償)給付【働けず休業したとき】

給付内容

けがや病気の治療のために働くことができず、収入がないときに、休業4日目から給付基礎日額の8割が支給されます。

よくある質問

Q.最初の3日間はどうなるのか?
A.療養開始日から3日間は待期期間と言い、休業(補償)給付を受けることはできません。
Q.給付基礎日額ってなに?
A.労災保険の給付額を決める基礎となるものです。

例えば、給付基礎日額が10,000円なら、ケガなどで休業している間は、1日あたり8割にあたる8,000円の給付が受けられます。

労災事故などで30日間休業した場合、休業から4日目以降10,000万円の8割である8,000円の27日分、つまり216,000円が休業補償給付として支給されることになります。

労働者の場合

平均賃金といって労働基準法で定められた式に基づいて3か月の平均額が算出される

一人親方の場合
加入者が自身の所得に見合った額を選択する

補足
療養開始日から1年6ヵ月を経過した日または同日後に、一定の傷病等級に該当すると、傷病(補償)給付に切り替わります。

給付の条件

休業補償給付の支給を受けるためには、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。

補足

詳細はこちら
厚生労働省HP「休業(補償)給付 傷病(補償)年金の請求手続」

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