【わかりやすく解説】トラックでの荷役作業時の安全対策強化〈令和5年10月から法改正〉

令和5年10月1日から最大積載量2トン以上のトラックを使用する場合は、「①昇降設備の設置」と「②ヘルメットの着用」が義務化されます

結論だけ知りたい人向け


※トラック王国ch様から引用

いつから変わるの?

これまで 5トン以上のトラックで義務化
令和5年10月1日から 2トン以上のトラックで義務化
(対象はトラックを使用して業務を行う企業)

なぜ法改正されるの?

主な理由
1.運送業の労災の約70%が荷役作業中に発生
→ そのうち約40%が荷台などへの昇降の転落

2.重傷者の約70%がヘルメット未着用(重傷者は意外に多い)

3.大型車と中型車の事故数がほぼ同数

参考

 令和2年度 運送業の災害関係のデータ(厚労省作成)

義務化の内容

①昇降設備の設置

なぜ法改正されたのか?

下の写真のような行為でケガをする人が多いため

設置条件
1.ステップ台、踏み台、階段の設置(安全に踏めることが条件)
2.自分たちで設置、取り付けできるもの

写真のような商品は、8,000円~30,000円程度で購入できる(ピンキリ)
参考)モノタロウで商品検索

注意)2トン未満でも高さ1.5mを超える箇所で作業するときは、昇降設備の設置義務が発生

②ヘルメットの着用

なぜ法改正されたのか?
転落時に頭を強打して重症化するケースが多かった。
ヘルメットの着用で重症化を防ぐのが目的。


ヘルメット着用の対象となる車両

1.5トン以上の車で作業
2.2トン以上の開放できる車
3.2トン以上でリフターを使うとき

注意)高さ2m以上の箇所で作業する場合は、2トン以下でもヘルメットの着用義務が発生

装着するヘルメットの種類

ヘルメットなら何でもOKというわけではなく、検査に合格した「墜落時保護用」のヘルメットを準備する必要がある

法令違反した場合の罰則

6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金

法改正に関する否定的な意見

昇降設備
・昇降設備の設置や積む場所が必要になる
・作業時間が伸びる
・めんどくさい

ヘルメット
・特に暑い時期に労働環境が悪化する

その他意見
・経費が掛かる
・周知に時間がかかる

→ 労災事故が多いことを経緯に法改正されているので、自分は大丈夫とは考えず、安全を守るために法令順守しましょう

参考資料

「トラックでの荷役作業時における安全対策が強化されます」【厚生労働省作成】
「トラックでの荷役作業時の労働災害防止対策を徹底しましょう」【岡山労働局作成】
Q&A「貨物自動車における荷役作業時の墜落・転落防止対策の充実に係る労働安全衛生規則等の一部改正のポイント」【陸上貨物運送事業労働災害防止協会作成】