【イラストで解説】3分でわかるアスベスト(石綿)法改正

アスベストの規制強化に伴い、法改正が行われました。

「どんな資格が必要なの?」「改正内容は?」「いつから?」「改正前と改正後の違い」「事前調査ってなに?」「報告義務?」「記録保存?」「報告が必要になる解体・改修工事の対象」「石綿含有建材調査者・石綿作業主任者・特別教育の違い」「レベル3の建材」「対象の材料と見分け方」「作業の流れ」などの疑問の声を耳にします。

ここでは、「すでに改正された内容」「これから改正される内容」について、イラストを中心にポイントをまとめてわかりやすく解説していきます。

法改正の簡単なポイント

内装・リフォーム工事、解体工事をされる方は必読
解体工事・改修工事において事前調査の届出が義務化されます(罰則あり)

 アスベスト(石綿)法改正についてのチラシ

より詳しく知りたい人向けの解説

出典元:千葉土建一般労働組合作成の資料から一部抜粋

防護・飛散措置が必要な材料の種類
吹付け材、保湿剤、煙突断熱材、屋根用折版断熱材、耐火被覆材(吹付け材を除く、ケイ酸カルシウム板第2種を含む)、スレート波板、スレートボード、ケイ酸カルシウム板第1種、押出成形セメント板、ビニル床タイル、窯業系サイディング、石膏ボード、ロックウール吸音天井板、記載のないものはその他材料として調査

罰則
石綿障害予防規則
違反した場合、6ヵ月以下の懲役、または50万円以下の罰金

大気汚染防止法
①除去等の方法違反の場合、3か月以下の懲役、または30万円以下の罰金
②事前調査の未報告・虚偽報告の場合、30万円以下の罰金

出典元:広島県のホームページ

解説記事のリンク

リンク先:アクトツール
アスベスト規制強化をわかりやすく解説!

リンク先:環境省
建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(令和3年3月)

解説動画

石綿総合情報ポータルサイト

セルシ_産業廃棄物適正管理能力検定_事務局

(環境省)大気汚染防止法及び政省令の改正について

厚生労働省

石綿の事前調査結果報告

石綿事前調査結果報告システム(厚生労働省ホームページ)

【報告対象の工事】
(1) 建築物の解体作業(床面積の合計が80平方メートル以上)
(2) 建築物の改造・補修作業(請負代金の合計額が100万円以上のもの)
(3) 特定の工作物の解体・改造・補修作業(請負代金の合計額が100万円以上のもの)

報告は、GビズIDを発行の上、報告システム(令和4年3月18日から運用開始)から電子報告をお願いします。
GビズIDの発行はこちらから(スマートフォン等で簡単に登録することができます)

解体等工事における石綿飛散防止に関する報告・届出・お問い合わせ先(環境省ホームページ)

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