傷病(補償)年金【治療を開始して1年6カ月以上経っても治らないとき】

業務または通勤による傷病の治療が、1年6か月を経過した日以後、まだ傷病が治癒しておらず、傷病の状態が厚生労働省令で定める傷病等級1級から3級に該当する場合に支給されます。

傷病補償年金の受給権者がもらえる給付

傷病補償年金の受給権者には次の3つの給付が支給されます。

1.傷病補償年金

傷病等級に応じた給付基礎日額を基に計算されます。

支給期間
怪我や病気の状態が傷病等級に該当し、その状態が継続している間、支給されます。

2.傷病特別支給金

傷病補償年金は所轄労働基準監督署長の職権によって支給決定されますが、傷病特別支給金は支給申請しなければいけないので注意が必要です。

3.傷病特別年金

傷病補償年金の受給権者に対して、その申請に基づき傷病等級に応じて、傷病特別年金が支給されます。

支給期間
傷病補償年金を受けている間は支給されます。

傷病補償年金の補足

受給権者の傷病の程度に変更があった場合、変更後の状態により受給できる額が以下のように変更されます。

他の傷病等級に該当することになった場合
→ 変更後の傷病等級に応じた傷病(補償)年金額が、翌月から支給される。

傷病等級に該当しなくなった場合
→ 傷病(補償)年金にかえて、その翌月から休業(補償)給付が支給される。

詳細はこちら
厚生労働省HP「休業(補償)給付 傷病(補償)年金の請求手続」

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