給付内容
けがや病気の治療のために働くことができず、収入がないときに、休業4日目から給付基礎日額の8割が支給されます。
よくある質問
補足
療養開始日から1年6ヵ月を経過した日または同日後に、一定の傷病等級に該当すると、傷病(補償)給付に切り替わります。
給付の条件
休業補償給付の支給を受けるためには、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。
補足
詳細はこちら
厚生労働省HP「休業(補償)給付 傷病(補償)年金の請求手続」
けがや病気の治療のために働くことができず、収入がないときに、休業4日目から給付基礎日額の8割が支給されます。
よくある質問
補足
療養開始日から1年6ヵ月を経過した日または同日後に、一定の傷病等級に該当すると、傷病(補償)給付に切り替わります。
休業補償給付の支給を受けるためには、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。
詳細はこちら
厚生労働省HP「休業(補償)給付 傷病(補償)年金の請求手続」