一人親方の特別加入の手続き

労災保険の特別加入とは?

労災保険は企業に雇用される労働者を対象としています。

そのため、建設業に多い一人親方など、労働者ではなく独立して仕事を請け負う自営業者は対象
となりません。

しかし、業務の実態や災害の発生状況からみて、保護することがふさわしいと見なされる働き方
をしている人を特別に労災保険に加入することを認めている制度です。

労災保険特別加入は3種類に区別されます。
・中小事業主などを対象とした第1種特別加入
・一人親方や自営業などを対象とした第2種特別加入
・海外派遣者を対象とした第3種特別加入

自分の働き方は一人親方なのか?

下のフローチャートで働き方をチェックしてみてください。

一人親方に該当するのはこんな人

・人を使わず、人にも使われず仕事をしている人
・職人を使っていても、年間100日未満しか使わない人
・使われていても、日当ではなく各種の請負で仕事している人
・仲間と組んで仕事している人
・家族だけで仕事している人

一人親方等が労災保険に特別加入するには?

次の条件を満たさなければなりません。

1.特別加入できる人かどうか
※建設業の一人親方以外にもタクシー業者などの特別加入が存在します

2.特別加入の手続き
3.『特別加入申請書』を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出し、政府の承認を得ること
※2と3は労災の加入先機関で手続きします。

4.特定業務に従事している場合は、業務歴の記載や健康診断が必要であります。
一人親方が労災保険に加入する場合、業務の種類に応じて加入時に健康診断が必要となる場合があります。健康診断の結果、労災保険に加入できない場合もあります。
※詳しい内容は下記を参照してください。

特別加入時に健康診断が必要な場合

健康診断が必要な場合

労災保険に加入を希望する一人親方のうち、下表に記載する業務の種類に応じて、それぞれの従事期間を超えて業務をおこなった場合は、労災保険加入申請時に健康診断を受ける必要があります。
※健康診断証明書を提出しなかったり、業務の内容・業務暦について虚偽の報告を行った場合には、労災保険の加入の承認がされなかったり、保険給付が受けられない場合があります。

健康診断を受診する場合について

加入時の健康診断は指定された医療機関及び定められた期内に受診する必要があります。
また、健康診断に要する費用は、国が負担しますが、交通費は自己負担となります。
健康診断の結果が判明するまでは、労災保険の加入の申請はできません。

健康診断の結果、労災保険の加入ができない場合

健康診断の結果、労災保険加入予定者がすでに疾病にかかっており、その症状又は障害
が一般的に就業することが困難であり療養に専念しなければならないと認められる場合
には、労災保険の加入は認められません。

厚生労働省作成資料

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