けがや病気の治療が必要なときに、症状が治癒するまで治療にかかる費用の全額を受け取れます。
給付内容
給付の範囲
以下のうち、傷病が治癒するか、死亡するまで、療養の給付が行われます。
※「治癒」とは、怪我や/病気にかかる以前の状態に回復しなくても、これ以上治療の効果が期待できず、症状が固定し、療養の余地が無くなった状態をいいます。
よくある質問
仕事中にケガをした場合
労災の対象になるのかわからない
補足
いったん治癒し、療養補償給付が打ち切られた後、再発した場合には、再び療養補償給付が支給されます。
一方、傷病が残っても、その症状が安定し、疾病が固定した状態になって治療の必要がなくなった場合には、療養補償給付は支給されません。
普通は治るまでずっと支給され続けると思うでしょうが、法律上の取扱いでは傷病が残っていても治癒したものとみなされることがあるということを理解しておいてください。
詳細について
厚生労働省HP「療養(補償)等給付の請求手続」
労災保険 【治療を受けたとき】療養補償給付をわかりやすく解説