解体・改修工事を行う際には、その規模の大小にかかわらず工事前に解体・改修作業に係る部分の全ての材料について、アスベスト含有の有無の事前調査を行う必要があります。石綿障害予防規則の改正により、事前調査の規制が以下の通り強化されます。しっかりとポイントをおさえましょう。
アスベスト問題への今後の取組について
2021年4月から
石綿含有の有無を設計図書等の文書と目視の両方で調査することが必要。調査結果の記録を作成して3年間保存するとともに、作業場所に備え付け、概要を労働者に見やすい箇所に掲示することが義務付けられます。
2022年4月から
一定規模(解体工事の場合は解体部分の延べ床面積80㎡、改修工事の場合は請負金額が100万円)以上の工事の場合、事前調査の結果を労働基準監督署に電子システムで届け出ることが義務付けられます。
2023年4月から
事前調査は、建築物石綿含有建材調査者(※)などの一定の要件を満たす者が行うことが義務付けられます。
※特定建築物、一般建築物、一戸建て等(一戸建て住宅及び共同住宅の住戸の内部に限る)の3段階にわかれています。
オンラインセミナーのお知らせ
アスベストに関する動画
【ゆっくり解説】史上最悪の産業公害 アスベスト
出典元:ゆっくり土建図鑑
石綿の事前調査等にはこう対応する!改正石綿則・大防法「事前調査」編
出典元:鈴鹿建労