65万円または10万円の2種類だった青色申告特別控除
平成30年(2018年)度の税制改正で、2020年分以後の個人事業主の青色申告では、55万円または10万円が基本となり、一定条件を満たした方のみ65万円の控除が受けられるようになります。
改正後、65万円の青色申告特別控除を受けるには・・・
① e-Taxによる申告(電子申告)
② 電子帳簿保存の申請
いずれかを選択することが必要になります。
基礎控除額は原則10万円増額となり、一見、個人事業主に有利な改正に見えますが、減税メリットを受けられない方もいますのでご注意ください。
2020年(令和2年分)に限っては特例があります。
2020年9月30日までに承認申請書を提出し、同年中に承認を受けて、同年12月31日までの間に、仕訳帳及び総勘定元帳の電磁的記録による備付け及び保存を行うことで、65万円控除を受けることができます。
参考資料
詳しくは下記の国税庁のパンフレットをご参照ください。