業務または通勤による傷病の治療を受け、治癒したときに、一定の障害が残っていた場合に支給されます。
支給内容は、後遺障害の程度よって2つに区分されます。
・第1級から第7級の重い障害に対しては、年金が支給されます。
・第8級から第14級までの比較的軽い障害に対しては、一時金が支給されます。
障害等級 第1級~第7級に該当する場合
障害(補償)年金、障害特別支給金、障害特別年金が死亡するまで年金として支給されます。
給付額
障害補償年金(年金として年6回に分けて支給)
障害特別支給金
障害特別年金(年金として年6回に分けて支給)
※ 障害(補償)年金を受給している労働者の障害の状態が、自然的経過により、増進または軽減したため、新たな障害等級に該当することになった場合は、新たな障害等級に応じた障害(補償)年金(第1級~第7級)または障害(補償)一時金(第8級~第14級)が支給されます。
障害等級 第8級から14級に該当する場合
障害補償一時金
障害特別支給金
障害特別一時金
※ 障害(補償)一時金の受給権者は、自然的経過によって、新たな障害等級に該当することになった場合であっても、新たな障害(補償)給付は行われません。
補足
詳しい内容
厚生労働省HP「障害(補償)等給付の請求手続」