業務災害または通勤災害により死亡した労働者の遺族に対して支給される。
死亡した労働者の遺族の有無または遺族の年齢等により2つに区分されます。
1.遺族(補償)年金
2.遺族(補償)一時金
1.遺族(補償)年金
支給期間
受給権者が次の1つに該当するに至った場合は受給権が消滅します。
・死亡したとき
・婚姻したとき
・直系血族または直系姻族以外の養子となったとき
・離縁によって死亡した労働者との親族関係が終了したとき
・子、孫、兄弟姉妹については18歳に達する年度の3月31日が終了したとき
・一定の障害状態にあり受給権者となっていた者は、その障害がなくなったとき
2.遺族(補償)一時金
受給できる遺族は、遺族(補償)年金の受給資格のない遺族で、順位は以下のとおり
支給期間
一時金なので、一度支給されたら以後は支給されません。
3.葬祭料(葬祭給付)
労働者の方が、業務または通勤による傷病により死亡し、その葬儀を行った場合、その葬祭を行うにふさわしい方に対し、葬祭料(葬祭給付)が支給されます。
その額は、原則として、315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額となります。