新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方へ
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより所得が相当程度まで下がった場合の臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きが、令和元年度分(令和2年2月から令和2年6月)に引き続いて、令和2年度分(令和2年7月から令和3年6月)の国民年金保険料についても免除の申請をすることができるようになりました。
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより所得が相当程度まで下がった場合の臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きが、令和元年度分(令和2年2月から令和2年6月)に引き続いて、令和2年度分(令和2年7月から令和3年6月)の国民年金保険料についても免除の申請をすることができるようになりました。