協会けんぽに加入せず、建設国保に残る(適用除外)手続きの簡単な説明
意味がわからない…より詳しく適用除外について説明
協会けんぽ適用事業所(法人事業所・常時5人以上の従業員を雇用する個人事業所)に雇用される従業員は、本来、協会けんぽの適用となることが法律で義務づけられています。
「健康保険+厚生年金」の組み合わせで加入することです。
ただし、協会けんぽの適用を受けずに建設国保に残り、厚生年金をかけることが法律で認められています。
※厚生年金には必ず加入することになります。
建設国保に残るには、協会けんぽの健康保険を適用しませんという承認申請を年金事務所で行う必要があります。
健康保険被保険者適用除外承認申請手続きを行うと、『建設国保+厚生年金』の組合せで加入することができます。
建設国保と協会けんぽの比較
建設国保と協会けんぽの保障内容や金額を比較し、自分にとってメリットの多い方を選択しましょう。
「社会保険加入=協会けんぽ加入ではありません」
元請から「社会保険に加入しなさい」と言われるけど、「協会けんぽに入れ」って意味じゃないの?
社会保険がややこしい理由
1.社会保険には、「広い意味での社会保険」と「狭い意味での社会保険」があります。
2.国保が「建設国保」、健保が「協会けんぽ」なので、どちらも医療保険に加入している意味になります。
よくある元請の間違い
繰り返しになりますが、「社会保険=協会けんぽに加入しなさい」という意味ではありません。
※事業者の形態や従業員数、働き方によって、加入しなければならない社会保険の種類が変わります。
建設国保に残るための手続き(適用除外申請)の流れ
聞きなれない言葉が多く登場しますが、わかりやすく解説していきます。
番号順に手続きを進めていきます。
手続きの中身がわからない、もっと詳しく知りたい場合は、建設国保にお問い合わせください。
外部リンク
宮建国保
適用除外の主な注意点
※手続きが遅れても、「遅延理由書」を提出し、手続きが遅れてしまった理由が年金事務所に認められれば承認が下りる場合があります。
会社を法人化する時以外も適用除外は必要
CASE4の詳しい解説
5名未満の個人事業所であっても、常勤職員の半数以上の同意を得れば【厚生年金の任意加入】が認められています。 なお、加入が認められた場合は、従業員全員が加入することになります。(ただし事業主は対象外)
適用除外に関する資料
【イラストでやさしく解説】法人化しても建設国保に残る方法【適用除外】(4ページ)
部分的に説明した資料