対象
・障害等級、傷病等級が第1級の被災労働者
・障害等級、傷病等級が第2級で「精神神経・胸腹部臓器の障害」を有している被災労働者
現に介護を受けている場合に支給されます。
支給額は、常時介護と随時介護により異なります。
支給条件
介護補償給付は、次の3つの条件をすべて満たしている場合に、その者の請求によって支給されます。
1.障害補償年金または傷病補償年金を受けることができること
2.その障害が、厚生労働省令で定める障害(1級の障害全般、2級は精神神経障害及び胸腹部臓器障害に限る)である
3.常時または随時介護を要する状態にあり、かつ、常時または随時介護を受けている
2.その障害が、厚生労働省令で定める障害(1級の障害全般、2級は精神神経障害及び胸腹部臓器障害に限る)である
3.常時または随時介護を要する状態にあり、かつ、常時または随時介護を受けている
ただし、上記条件を満たしても、次の期間は支給されません。
(1)障害者自立支援法に規定する障害者支援施設に入所している期間
(2)病院または診療所に入院している期間(介護老人保健施設を含む)
(3)厚生労働大臣が定めるものに入所している期間(特別養護老人ホームなど)
支給
月を単位として支給され、その月額は、常時または随時介護を受ける場合により区分されています。
支給期間
支給要件に該当していれば、死亡するまで支給されます。
補足
詳細はこちら
厚生労働省HP「介護(補償)給付の請求手続」