令和5年10月1日から最大積載量2トン以上のトラックを使用する場合は、「①昇降設備の設置」と「②ヘルメットの着用」が義務化されます
結論だけ知りたい人向け
いつから変わるの?
これまで 5トン以上のトラックで義務化 |
令和5年10月1日から 2トン以上のトラックで義務化 (対象はトラックを使用して業務を行う企業) |
なぜ法改正されるの?
主な理由
1.運送業の労災の約70%が荷役作業中に発生
→ そのうち約40%が荷台などへの昇降の転落
2.重傷者の約70%がヘルメット未着用(重傷者は意外に多い)
3.大型車と中型車の事故数がほぼ同数
参考
義務化の内容
①昇降設備の設置
なぜ法改正されたのか?
下の写真のような行為でケガをする人が多いため
設置条件
1.ステップ台、踏み台、階段の設置(安全に踏めることが条件)
2.自分たちで設置、取り付けできるもの
写真のような商品は、8,000円~30,000円程度で購入できる(ピンキリ)
参考)モノタロウで商品検索
注意)2トン未満でも高さ1.5mを超える箇所で作業するときは、昇降設備の設置義務が発生
②ヘルメットの着用
なぜ法改正されたのか?
転落時に頭を強打して重症化するケースが多かった。
ヘルメットの着用で重症化を防ぐのが目的。
ヘルメット着用の対象となる車両
1.5トン以上の車で作業
2.2トン以上の開放できる車
3.2トン以上でリフターを使うとき
注意)高さ2m以上の箇所で作業する場合は、2トン以下でもヘルメットの着用義務が発生
装着するヘルメットの種類
ヘルメットなら何でもOKというわけではなく、検査に合格した「墜落時保護用」のヘルメットを準備する必要がある
法令違反した場合の罰則
6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金
法改正に関する否定的な意見
昇降設備
・昇降設備の設置や積む場所が必要になる
・作業時間が伸びる
・めんどくさい
ヘルメット
・特に暑い時期に労働環境が悪化する
その他意見
・経費が掛かる
・周知に時間がかかる
→ 労災事故が多いことを経緯に法改正されているので、自分は大丈夫とは考えず、安全を守るために法令順守しましょう
参考資料