働き方改革についてサポートします
働き方改革を「具体的にどう進めていいのか分からない」、「進めてみたもののうまくいかない」などのお悩みについて、提携先の社労士法人TMC仙台がお応えします。
相談対応先 社労士法人TMC仙台
組合員特典 組合員は業務委託料10%割引
※1 働き方改革関連対策以外の「法人設立申請や労務管理等」も対応できます。
※2 社会保険未加入問題について相談対応しています。詳しくは資料をご確認ください。
組合員特典 組合員は業務委託料10%割引
※1 働き方改革関連対策以外の「法人設立申請や労務管理等」も対応できます。
※2 社会保険未加入問題について相談対応しています。詳しくは資料をご確認ください。
社労士法人TMC仙台
TEL: 022-295-3023
FAX: 022-295-3024
働き方改革 4つのポイント
2019年4月から「働き方改革関連法」が既に施行されており、早急に対応する項目と2024年から施行される項目があり現状把握と対策が必要です。
1.従業員の労働時間を把握する客観的な方法
→タイムレコーダー等の使用(出面表のみは厳しい認定要件あり)
2.上限時間を超える時間外労働には36協定提出(労基署)
※2019年4月以降36協定書を未提出は罰則対象です!
①36協定書未提出の法定労働時間は1日8時間/1週40時間
②月~土曜出勤の場合は36協定書提出・1日の労働時間を短縮
3.時間外労働には割増賃金の支払
①時間外労働45時間以下は25%割増
②時間外労働45時間以上60時間以下は35%割増
③時間外労働60時間超は50%割増か35%割増と15%割増分の代替休暇で充当
④深夜労働(22時~5時)は①②③割増率に25%を上乗せ
4.有給休暇の年5日取得
①従業員10名以上は、就業規則を労基署に提出の義務あり
②就業規則は、若い人材の確保や募集する際には必要不可欠
パンフレット
働き方改革に取り組む事業主の皆さまを応援します(問い合わせシート付) | 宮城働き方改革推進センターのご案内(問い合わせシート付) | 若者に選ばれる建設業に今こそなろう! |