協会けんぽ適用事業所(法人事業所・常時5人以上の従業員を雇用する個人事業所)に雇用される従業員は、本来、協会けんぽの適用となることが法律で義務づけられています。
協会けんぽの適用とは健康保険+厚生年金の組み合わせで加入することです。
協会けんぽの健康保険を適用しませんという承認申請を年金事務所で行う必要があります。
この手続きを健康保険適用除外申請と言います。
健康保険被保険者適用除外承認申請手続きを行うと、『建設国保+厚生年金』の組合せで加入することができます。
「社会保険加入=協会けんぽ加入ではありません」
よくある元請の間違い
建設国保と協会けんぽの比較
建設国保に残る手続きの簡単な説明
※適用除外は国が認めている制度です
建設国保に残るための手続き(適用除外申請)の流れ
手続きの中身がわからない場合は、建設国保にお問い合わせください。
外部リンク
宮建国保
適用除外の主な注意点
会社を法人化する時以外も適用除外は必要
CASE4の詳しい解説
5名未満の個人事業所であっても、常勤職員の半数以上の同意を得れば【厚生年金の任意加入】が認められています。 なお、加入が認められた場合は、従業員全員が加入することになります。(ただし事業主は対象外)
適用除外に関する資料
部分的に説明した資料